要 件
人的要件
運転者 | ①普通自動車の「第2種免許」以上の免許所持者であること ②運転者は、運輸規則第36条第1項各号にいう以下に該当する者でないこと
|
---|---|
運行管理者 | 運行管理者 4台までは、運行管理者の資格は不要。ただし、5台以上の自動車を使用する場合は、 運行管理者の資格を保有する者の選任が必要。 |
整備管理者 | 4台までは、整理管理者の資格は不要。※5台以上の場合は常勤有資格の整備管理者が必要。 |
施設要件
営業所 | ①営業区域内にあること ②土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 ③建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 ④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 |
---|---|
自動車車庫 | ①営業所に併設か又は併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 ②土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 ③建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 ④自動車車庫の前面道路の広さが車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。 |
休憩、仮眠又は睡眠のための施設 | ①営業所に併設か又は併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 ②他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 ③土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。 ④建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
車 両 | ①福祉自動車 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車 ②セダン型等の一般車両 セダン型の車両を使用する場合は乗務者に以下の資格が必要
|
資金要件
資金計画 | ①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。 ②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。(所要資金)車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
|
---|---|
損害賠償能力 | ①補償金額が、対人8,000万円以上・対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。 |