ご依頼の流れ
1 お問合せ、ヒアリング
相談日をご予約下さい。
2 相談
許可申請に係る要件の確認、見積書をお渡しします。ご納得されましたらご依頼ください。後日で結構です。
3 契約
着手金100,000円をお支払いください。ご入金の確認をもって業務委託契約の成立とさせていただきます。
※業務委託契約締結後、お客様都合により当事務所の過失なく業務委託契約が解除となった場合、着手金の100,000円は返金致しかねますのでご承知おきください。
4 法令調査
各要件の調査をします。
許可申請にあたりご用意いただくもの
- 車庫前面道路の道路幅員証明(国道の場合は不要)
- 営業所・車庫の見取り図(当事務所にて申請図面は作製するためメモ書等でもOK)
- 営業所および車庫の使用権限を証する書類(契約書・使用承諾書等)
※当事務所にて契約書等の雛型を無料にてご用意可能です - 直近の残高証明書のコピー
- 運転免許証のコピー
- 自動車の車検証コピー(新車以外)
- 自動車の見積書コピー(新車・中古車を購入する場合)
- 事業用車両にかかる任意保険の見積書コピー
※当事務所提携の保険代理店を紹介可能です - タクシーメーターの見積書コピー
- 戸籍謄本(個人)又は定款、商業登記簿謄本および直近年度の貸借対照表(法人)
- その他各種宣誓書、役員名簿 等
5 許可申請書及び運賃認可申請書作成及び提出
申請書類提出時に残金をお支払い下さい。
6 許可処分(申請書提出から許可処分までは2~3か月)
通常、介護タクシー許可申請では、申請後に介護タクシー事業を適正に経営していく知識があるかどうかの筆記試験が行われ、それに不合格となると許可申請を取り下げしなくてはなりません。ですが現在、関東運輸局管内(千葉・東京・神奈川・茨木・埼玉・栃木・群馬・山梨)での申請については法令試験は免除されているので、許可を取得しやすい状況にあります。
7 許可取得後の手続き
- 登録免許税3万円の納付
- 一般乗用旅客自動車運送事業指導主任者の選任届出
- 事業用自動車等連絡書の作成
- タクシーメーターの取付
- 事業用車両(緑ナンバー)の登録
- 任意保険の加入 社会保険・労働保険の加入(法人のみ)
- 車両に掲示する第4号様式および認可運賃表示の作成
- 介護タクシーの車体に規定の表示
- 営業所・車庫・車両の写真撮影(当事務所で出張撮影可能です)
8 運輸開始届の提出
営業開始です。